元夫からのDVモラハラに悩み2021年春に二人の子どもを連れて別居⇒離婚調停⇒裁判⇒高裁⇒2023年夏に離婚を勝ち取った!40代後半保育士シンママ、MOKOです。DVモラハラ離婚の経験者として、ブログを書いています。
離婚成立!!
したら、「やっと自由の身だぁ!!」と喜んでほっとしたい気持ちになりますが、一方でやるべき手続きが結構たくさんあります。私の場合は高等裁判所まで行って離婚が成立しました。成立した数日後に裁判所から裁判の「省略謄本」と「確定証明書」という書類が届きます。その2通を持って役所に離婚届けを自分で提出しないといけません。ここからの手続きが色々大変なんですよね~。でも、この諸々の面倒な作業は私の新しい人生へのステップだ!と思って「えいやっ!(笑)」という思いで取り組みました。(笑) 今回は子どもの戸籍と氏の変更を中心にお話していきます。
離婚届け提出
役所への持ち物は、裁判所からの省略謄本と確定証明書、戸籍謄本、免許証などの身分証明書、印鑑です。(戸籍謄本は、別居前と後で本籍地の行政地区が変わってる場合はあらかじめ取っておくと安心です。私は住所地を変更したマイナンバーカードがあり、近くのコンビニですぐに取得できました。)役所の窓口では自分で離婚届けの全ての必要事項を記入します。もちろん、元夫のサインなどは必要ありません。その代わりに裁判所からの書類を持っていく訳です。
私だけの戸籍を作る
離婚と同時に役所で私だけの戸籍を作ります。私のように子供がいる場合は、結婚前の(私の両親と同じ)戸籍に戻すのではないのです。私が筆頭者となった戸籍に、子供たちを入れることになります。この時、すぐに2人の子供を私の戸籍に入れる(氏の変更)手続きを取りたいところですが、このタイミングではできません(涙)。離婚が成立し親権は私と認められても、子供たちの戸籍(氏の変更)を移す手続きは、家庭裁判所に氏の変更許可をもらわないとできないんです。面倒な作業が続きますが、仕方ありません。
離婚手続き&自分の戸籍作成が済んだらすぐにした方が良いこと
以下の二つを持っている人は、即日で変更できるのでささっとやっちゃいましょう♪いろいろな場面で提示を求められることがあるので、早めにしてしまいましょう。
① マイナンバーカードを変更する
せっかく役所に行ったら、できる変更はその日の内にやってしまいましょう。マイナンバーカードの名前の変更です。身分証明書として、いろいろな場面で提出を求められるものなので、持っている方はできるだけ早く変更しておくと良いです。離婚届けを出した当日にマイナンバーカードの変更ができるとスムーズですね。ただ、役所のデータシステムの都合上、データの変更に時間がかかることもあり、待ち時間が発生することがあるようです。もしくは、日を改めないと変更できない場合もあるようです。
② 運転免許証を変更する
運転免許証を持っている人は、マイナンバーカードを変更したら、こちらも変更しましょう。最寄りの警察署の窓口で、書き換えたばかりのマイナンバーカードを出せばすぐに手続きができます。警察署によってはできないところもあったり、窓口の受付時間が決まっていたりするので事前に調べてから行きましょう。
※役所で、年金や保険証も変更手続きを早くしたいところですが、これは元夫から「健康保険資格喪失証明書」をもらわなければできません。別ブログでまた書きますね。
子どもたちを私の戸籍に入れる
どのくらいの日数かかるのか?
せっかく役所に行ったので、別階にある子ども家庭支援課に行きパンフレットをもらってきました。今後母子家庭としてどんな支援が受けられるのか知っておくことも大事ですから☆!
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